こんにちは、堀江謙介です。(@kentravel0512)
この記事を書いている私は、経営歴8年です。
法人を設立するにあたって、さまざまな手続きを行わなければなりません。
定款には「絶対的記載事項」を必ず記載しよう
1.基本的事項の決定
発起人、商号、本店所在地、事業目的、資本金の額、決済器などをあらかじめ決めておきます。
ここで決めたことが定款の内容となります。
2.定款作成
定款とは、会社の組織活動について定めた規則の事です。
定款には、絶対記載しなければならない「絶対的記載事項」と、記載しておかないとその効力が生じない「相対的記載事項」、必要に応じて記載する「任意的記載事項」からなります。「絶対的記載事項」の記載が無いと無効になります。
3.定款認証
株式会社のみですが、作成した定款は、公証役場にて公証人の承認を受ける必要があります。
なお、定款を紙で作成する場合は印紙を貼付する必要がありますが、電子文書で作成する場合、印紙は不要です。
4.資本金の払い込み
定款の認証を受けたら出資額を金融機関に払い込みます。ただし、この時点では、まだ法人は設立されていない為、発起人の個人口座へ振り込みます。振り込みが完了したら、通帳のコピーを取ります。コピーを取るには、通帳表紙、裏表紙、払い込み事実が分かる部分のページです。
また、払込証明書を作成します。払込証明書には、払い込んだ株数と金額等を記載し、法人の代表印を押印します。
5.法務局へ登記申請
設立登記申請書に所定の事項を記入し、押印、登録免許税の印紙貼付のうえ、「定款」「取締役の印鑑証明書」「払込証明書」などを添付し、法務局へ提出します。
6.税務署等へ各種届出書等提出
各種届出等を税務署や年金事務所へ提出します。
各届出書はすべて保存する
設立後は、税務署などへの届け出にかかる添付書類である「登記事項証明書」や、法人の銀行口座開設時に必要となる「印鑑証明書」をするに取り寄せましょう。
また、設立時に発生した費用は、創立費となるので、費用の詳細が分かる資料も漏れなく取っておきましょう。
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