こんにちは、堀江謙介です。(@kentravel0512)
この記事を書いている私は、経営歴8年です。
「雇用契約書」とは、使用者が労働者と雇用契約書を結ぶ際に取り交わす書類の事です。
一般的には、2部作成し、署名・押印したものを事業主と労働者が各々保管します。
また、雇用契約書と類似した言葉で「労働条件通知書」という書類があります。
また、雇用契約書と類似した言葉で「労働条件通知書」という書類があります。
どちらも同じように、人を採用する場面で用いられる書類ですが、両者の違いを適切に把握しておくことが、後のトラブルを回避するための重要な証拠になります。
必ず作成しなければならない労働条件通知書
実は雇用契約書は、法律上公布を義務付けられている書類ではありません。
あくまでも雇用契約の内容に対して、両者の合意がなされたことを書面にしたものになります。
一方、労働基準法では立場の弱い労働者を保護するため、主要な労働条件を労働者に明示する事を義務付けています。
この明示しなければならない内容を書面にしたものが一般的に、「労働条件通知書」と呼ばれています。
労働条件通知書には、絶対に明示事項として、少なくとも以下の内容を書面で記載しなければなりません。(最新の情報をご確認ください。)
・労働契約の期間に関する事
・就業の場所及び仕事の内容に関する事
・始業及び終業の時刻、所定労働を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇
・交代勤務をさせる場合の就業時転換に関する事
・賃金の決定、計算、支払いの方法、賃金の締め、支払いの時期
・退職に関する事(解雇の事由を含む)
署名の有無が重要になります
ここまで読んで、それならば労働条件通知書だけでよいのでは、と思うかもしれませんが、この2つの最も大きな違いは、労働者との合意、つまりは「署名の有無」にあります。
雇用契約書が双方の合意(つまりは署名・捺印)があるのに対し、労働条件通知書は、使用者が一方的に通知するだけでも構わない書類です。
万が一、トラブルが発生した場合には、合意したサインがあると有利になります。
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