こんにちは、堀江謙介です。(@kentravel0512)
この記事を書いている私は、経営歴8年です。
一般の従業員を雇い入れた場合、労働者の為の保険である「労働保険」に加入しなければなりません。
労働保険とは、労災保険と雇用保険の2つを合わせたものです。
それでは、それぞれの加入義務とは、どのような働き方をする人に生じるのでしょうか。
労災保険料は全額会社負担
まず、労災保険とは、従業員が仕事中や通勤中にけがをした場合などに、治療費や休業中の補償を受けるための保険です。労働者として雇った場合には、たとえ1日のみのアルバイトであろうと、正社員だろうと、必ず加入しなければなりません。
また、労災保険料は全額事業主の負担となり、従業員の給与からは天引きされません。
65歳以上の労働者も雇用保険に加入できる
一方、雇用保険とは、主に従業員が退職した際に失業給付を受けるための保険であり、次の要件を満たす人を雇用した場合に加入する必要があります。
1.週に20時間以上働く人
2.31日以上雇用する見込みがあること
両方の要件を満たす必要があり、いずれかの要件を満たさない場合は、被保険者となりません。
ただし、学生(夜間、通信を除く)については、これらの要件を満たしていても適用除外になります。というのも、一般的に、夜間や勇心製の学校は働きながらに対し、昼間学生の本分はあくまでも学業であり、失業という概念が成り立たないからです。
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