こんにちは、堀江謙介です。(@kentravel0512)
この記事を書いている私は、経営歴8年です。
「会社が所得税を代わりに納める源泉徴収制度」では、源泉所得税を所定の時期までに納付しなければいけません。
源泉所得税の納付をうっかり忘れてしまった、または、資金繰りが苦しく支払えなかった場合は、
納付が遅れると10%の加算税が課されます。
源泉所得税を納期までに支払えなかった場合は、不納付加算税というペナルティが課されます。そのペナルティは、「納付しなかった源泉所得税×10%」で計算されます。
これは1日遅れた場合でも、1か月遅れた場合でも一律で課されるため、非常に重いといえます。
しかしながら、自主的に納付した場合は不納付加算税が減額され「納付しなかった源泉所得税×5%」となります。
また、納付期限から1か月以内に納付した場合は、過去1年間に不納付をしていなければ、不納付加算税は免除となります。
このように多少の緩和措置はあるものの、本来納める必要のなかったペナルティが発生するので注意が必要です。
別途延滞税も支払う
源泉所得税の納付が遅れた場合は、不納付加算税の支払いがあるといいましたが、実はこれ以外にも支払わなければならないものがあります。
それは延滞税です。
延滞税は、支払いが遅れた日数に応じて発生する利息のようなものです。
税率は年7.3%もしくは特例基準割合+1%のいずれか低い方が採用されます。
特例基準割合とは、定期的に財務大臣が告示する割合です。
2019年は特例基準割合+1%=2.6%となります。
なお、不納付加算税も延滞税も、費用(税務上の損金)にはなりません。
これは当たり前の話で、ペナルティを課しているのにもかかわらず、そのペナルティが費用になり、結果、法人税が安くなっては意味がないからです。
法人税が年1回の納付(予定納税がある場合は年2回)であるのに対し、源泉所得税は、基本的に毎月納付が発生します。
忙しい時期は、気が付くと10日を過ぎていたという事が起こりがちですので、納付スケジュールの管理は徹底しましょう。
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