こんにちは、堀江謙介です。(@kentravel0512)
この記事を書いている私は、経営歴8年です。
役員で会社からの報酬(給与)次第でかなり税率が変わります。
法人税は23.2%、法人住民税及び法人事業税等を加味した実効税率は約30%となります。
一方、所得税は所得税が増えるほど税率も増える累進課税になっていて、5~45%と幅があります。
個人住民税は一律10%ですので、合わせると15~55%となります。
ですので、役員報酬を取り過ぎつくらいなら一部を会社にストックし、法人税などとして支払ったほうが法人税等+所得税等の合計額を安く抑えられます。
役員報酬の設定のカギとなってくるのが、1000万円という数字です。
役員報酬が1000万円までであればいくらでもよいといえます。
1000万円を超えてくると少し慎重に考えなければなりません。
役員報酬は、所得税法でいうところの給与所得者以外の事業所得者などは、経費を差し引いて申告します。
実は、これが役員給与の非常に大きなメリットとなります。
給与所得控除は給与が増えるほど控除額が増えますが、これを無制限に認めると高額所得者を優遇し過ぎになってしまいます。
よって、給与収入がある一定額以上になると控除額が増えないように設定されています。
この上限となる給与収入が1000万円なのです。
たとえば給与収入が1000万円の場合、給与所得控除額は220万円となり、差引780万円の税金がかかってきます。
仮に給与収入が1000万円を超えた部分について、まるまる税金が掛かってくることになるのです。
その場合の税率は、少なくとも所得税23%+個人住民税10%=33%となり、給与が増えるとさらに税率は増します。
これは法人税の実効税率を超えてくるので、役員給与ではなく法人税牢として支払ったほうが、最終的に支払う税率は安くなります。
課税所得金額と税率
195万円以下は、税率5%で控除額は0円です。
195万円を超え330万円以下は、税率10%で控除額は97,500円
330万円を超え695万円以下は、税率20%で控除額は427,500円
695万円を超え900万円以下は、税率23%で控除額は636,000円
900万円を超え1800万円以下は、税率33%で控除額は1,536,000円
1800万円を超え4000万円以下は、税率40%で控除額は2,796,000円
4000万円超えは、税率45%で控除額は4,796,000円
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